国・地方公共団体・企業に、次世代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための計画を策定することを求めている法律です。
これまで、平成27年3月31日までの法律とされていましたが、平成26年4月に改正法が成立し、有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。
事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、@計画期間A目標B目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。
従業員がその能力を十分に発揮し、仕事と子育てを両立できる職場環境を整備するために、次のように行動計画を策定します。
1.内容 (1)目標1 育児休暇を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
(2)目標2 所定外労働の削減のため、ノー残業デーを実施する
(3)目標3 子どもが保護者である社員の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」を実施する。
|
従業員が仕事と子育てを両立でき、従業員が全員働きやすい環境をつくることによって、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、行動計画を策定します。
1.内容 (1)目標1 法を上回る取り組みとして、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、本人の希望により所定外労働を免除し、「子育てしやすい職場づくり」をめざす。
(2)目標2 育児休業取得者に対し職場復帰しやすい職場風土づくりを行い、希望者には職場復帰プログラムを実施する。
|
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。
1.内容 (1)目標1 法を上回る取り組みとして、子の看護休暇が中学校就業前まで利用できることを周知し、取得実績を作り、働きやすい職場の提供をすることにより、子育て中の職員の定着を図る。
(2)目標2 業務の見直し、応援体制の整備をすることで年次有給休暇の取得日数を増加させ、取得実績を6日以上とすることを図る。
|
〒796-0010
愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地
八幡浜市保健福祉総合センター2階
TEL.0894-23-2940
FAX.0894-23-0506