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成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で自分ひとりで物事を決める自信がなかったり、判断が十分にできなくなった方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや福祉施設利用などの契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、これらのことをするのが難しい場合があります。また、悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。
このように、判断能力が十分でない方々の財産や権利を守るため、家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行い、そういった方々を保護・支援するのが成年後見制度です。


どんな場合に使うの?

図1


どんなしくみなの?

成年後見制度は、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つに分かれています。

  • 法定後見制度

    認知症などにより判断能力が不十分な人を対象としている制度です。

  • 任意後見制度

    現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。

図2


利用するにはどうすればいいの?

利用するためには、所定の手続き(申立や契約)が必要になります。また、手続きができる人は、決められています。

  • 法定後見制度
      手続きを行う人 …本人・配偶者・四親等内親族・市区町村長等
      手続きを行う場所…家庭裁判所
  • 任意後見制度
      手続きを行う人 …本人
      手続きを行う場所…公証人役場

図3


利用料は?

裁判所に申し立てる手数料、公正証書作成費用(任意後見の場合)、利用者の判断能力を確認するための鑑定(鑑定料は個々の事案によって異なります)や診断等に費用がかかります。

法定後見を申し立てる場合はおおよそ10万円程度必要といわれています。
また、後見人等への報酬にも費用がかかります。


相談窓口

機関名 連絡先 内容
松山家庭裁判所大洲支部 0893-24-2038 法定後見に関すること
八幡浜公証役場 0894-22-2070 任意後見に関すること
愛媛県弁護士会 089-941-6279 申立て代行
第三者後見に関すること
愛媛県司法書士会リーガルサポート 089-941-8065
愛媛県社会福祉士会ぱあとなあ 089-922-1937
八幡浜市社会福祉課障害福祉係 0894-22-3111 総合相談
八幡浜市地域包括支援センター 0894-24-3918
八幡浜市社会福祉協議会 0894-23-2940


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社会福祉法人 八幡浜市社会福祉協議会

〒796-0010
愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地
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FAX.0894-23-0506