法人後見事業

事業の内容

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が、成年後見人、保佐人、もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます)になることです。親族または弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職後見人等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、法人がご本人の保護・支援を行うことできます。一般的には、法人後見では、法人の複数の職員が職務執行者として成年後見制度にもとづく後見事務を行いますので、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

八幡浜市社協が行う法人後見事業は、社会福祉法人 八幡浜市社会福祉協議会が成年後見人等に就任し、後見事務を行っていく事業で、総務福祉課を担当部署として実施しています。成年後見人等に就任すると、ご本人の財産管理を適切に支援したり、契約を行ったり、不利益な契約を取り消すことができるようになります。

八幡浜市社協が行う法人後見事業の特徴

市民の参画による法人後見事業

  • 八幡浜市社協が実施している「福祉後見入門講座」の修了生や福祉サービス利用援助事業の生活支援員など地域福祉に熱意な市民が後見支援員となり、後見事務を担います。
  • 八幡浜市社協と後見支援員とは雇用契約を結んでおり、守秘義務などを遵守します。
  • 市民の視点をいかし、ご本人の意思を尊重しながら、きめ細やかな支援ができることで、安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができます。
  • 市民の参画により、地域の権利擁護に関する意識の向上を図ります。そして、成年後見制度の担い手が増え、この制度を促進することができます。

 

社会福祉協議会ならではのネットワークをいかして

  • 福祉サービス利用援助事業でつちかった高齢者や障害のある人への支援のノウハウをいかし、ご本人の意思を尊重した支援を行います。
  • 地域住民、ボランティア、福祉・法律の専門家、行政と連携しながら、ご本人を中心とした見守りのネットワークをつくります。
  • 社会福祉士などの資格をもった職員が、ご本人に適した支援方法を考え、支援員と協力しながら支援していきます。

 

市民から信頼される法人後見をめざす

  • 定期的に家庭裁判所へ後見事務報告を行います。
  • 八幡浜市社協におかれている法人後見事業検討委員会において、後見事務の相談や報告を行い、助言や指示を頂いています。検討委員会は、大学教授や弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家によって構成されています。
  • ご本人が八幡浜市社協の福祉サービス(訪問介護、通所介護など)を利用する場合は、家庭裁判所や法人後見事業検討委員会へはかり、利益相反について十分に配慮します。
  • 市民や関係者を対象に「福祉後見入門講座」や無料相談会、権利擁護セミナーを開催しています。
  • 無料で、成年後見制度に関する相談(申立て、費用、専門機関の紹介)や出前講座を行います。

法人後見事業を利用できる要件

  • 法人後見事業検討委員会で、協議し決します。
  • 八幡浜市内に在住し、他に適切な成年後見人等を得られない人。
  • 福祉サービス利用援助事業の利用者ないし利用しようとした人であって、福祉サービス利用援助事業では支援が困難であると判断される事項に対応する必要が生じた場合。
  • 専門職後見人となることに比べて、八幡浜市社協が成年後見人等になることが適切であると判断される場合。但し、専門職後見人との複数後見等が相当の場合はこの限りではない。
  • その他、特別の事由により必要があると判断された場合

後見等報酬

八幡浜市社協では、おおむね1年ごとに家庭裁判所へ後見事務の報告と報酬付与の申立てを行います。そして、家庭裁判所の審判にもとづいて、ご本人の預貯金から後見等報酬を頂きます。

ただし、八幡浜市社協は営利目的ではないため、さまざまな事情で報酬の支払が困難なご本人についても、お手伝いすることができます。